トップページ > 当センターについてTOP > 情報公開 > 中期計画
独立行政法人国立国際医療研究センター中期計画
>>>PDF版ダウンロード
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条第1項の規定に基づき平成22年4月1日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人国立国際医療研究センター中期目標を達成するため、同法第30条の定めるところにより、次のとおり独立行政法人国立国際医療研究センター中期計画を定める。
平成22年4月1日
独立行政法人国立国際医療研究センター
理事長 桐野 明
前 文
独立行政法人国立国際医療研究センター(以下「センター」、という。)は、平成5年に我が国における保健医療分野の国際協力を推進するため設置された国立国際医療センターを前身とし、平成20年に国立精神・神経センター国府台病院を統合し、感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を必要とするもの(以下「感染症その他の疾患」という。)及び国際保健医療協力を対象とし、その総合診療機能等を有効に活用することとした。
センターは、事業体として、業務運営の効率化に取り組むとともに、我が国のみならず国際保健の向上に寄与するとともに、感染症その他の疾患及び国際保健医療協力を重点分野としつつ、主要な診療科を網羅した総合的な医療提供体制のもと、チーム医療を前提とした、質の高い全人的な高度専門・総合医療の実践とその均て
ん化、及び疾病の克服を目指す臨床開発研究を実施する。
こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成22 年4 月1 日から平成27 年3 月31 日までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を達成するための計画を以下のとおり定める。
第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置
1.研究・開発に関する事項
センターは、感染症その他の疾患並びに国際保健医療協力を中心課題として、高度総合医療を担う病院、途上国に対する社会医学分野の研究・開発を担う国際 医療協力部、疾患の発症機序の解明につながる基礎的研究をはじめ、先駆的な診 断・治療法の開発を目指す橋渡し研究並びに臨床研究に取り組む研究所の連携を 基盤としながら、これまでの国際保健医療協力の実績を基礎として国内外の医療・研究機関との共同研究の推進を図る。また、感染症その他の疾患の発症機序 の解明につながる基礎的研究の推進から、予防医学技術の開発、基礎医学の成果 を活用した橋渡し研究、臨床に直結した研究・開発等を総合的に進めていくとと もに、国際保健医療協力に関する研究を推進する。
(1)臨床を志向した研究・開発の推進
@ 研究所と病院等、センター内の連携強化 |
||
|
研究所等と病院が、それぞれの専門性をふまえた上で情報や意見交換の場を設ける事により相互の連携を図る。また、基礎研究の成果を臨床現場につ なげるため、臨床研究支援・相談や、臨床データ・検体の登録等、臨床疫学 的研究基盤を整備する。 |
|
A 産官学等との連携強化 |
||
「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」等を踏まえ、先駆的な技術・モノ・システムの開発・実用化に資する「医療クラスター」を形成 する。企業、大学等の研究機関、大規模治験実施医療機関等との連携を図 り、共同研究・委託研究を推進するとともに、情報発信の仕組みを構築し、 関係業界等との協議の場を設ける。 |
||
B 研究・開発の企画及び評価体制の整備 |
||
センターの使命を果すための研究(研究開発費を含む。)を企画し、評価 しいく体制の強化を図る。 |
||
C 知的財産の管理強化及び活用推進 |
||
センターにおける基礎研究成果を着実に知的財産につなげるため、知財に関する相談体制を整備するとともに知的財産を適切に管理する。 |
||
(2)病院における研究・開発の推進
@ 臨床研究機能の強化 |
||
|
センターにおいては、最新の知見に基づき、治療成績及び患者QOL の向上につながる臨床研究(治験を含む。)を推進する。そのため、センターで実 施される臨床研究に対する薬事・規制要件の専門家を含めた支援部門の整備 を行う等臨床研究を病院内で円滑に実施するための基盤の整備を図る。 |
|
A 倫理性・透明性の確保 |
||
高い倫理性・透明性が確保されるよう、臨床研究等については、倫理審査委員会等を適正に運営する。 |
||
(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進
これらの研究基盤の強化により、高度先駆的医療の開発やその普及に資する研究・開発を着実に推進する。
具体的な記述は別紙1のとおり。
2.医療の提供に関する事項
基本的に病気とは複雑な疾病の複合体であるので、その治療に際しては、高度な専門性と同時に、「こころ」も含め様々な側面から患者を診るための総合診療能 力、救急医療を含む診療体制、並びに質の高い人材の育成及び確保が要求され る。
センターは、既に培われた世界的に見ても質の高い医療水準をさらに向上さ、総合医療を基盤とした各診療科の高度先駆的な医療を提供する。
特に、センターのミッションである感染症その他の疾患のための質の高い医療の提供を行うことにより、医療の標準化を図り、他施設のモデルとなる科学的根 拠を集積し、我が国の医療の標準化・均てん化を推進する。
(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供
@ 高度先駆的な医療の提供
|
||
|
高齢化社会が進展する中で、課題となっている病気の複合化、併存化に対応するため、臓器別、疾患別のみならず、小児から高齢者までの患者を対象 とした心身を含めた総合医療を基盤に、最新の知見を活用することで、 個々の病態に即した高度先駆的な医療の提供を行う。 |
|
A 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供
|
||
感染症その他の疾患について、最新の知見を活用しつつ、医療の標準化に資する診療体制を整備し、標準的医療の実践に取り組む。 |
||
(2)患者の視点に立った良質かつ安心できる医療の提供
@ 患者の自己決定への支援 |
||
|
患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的に行うことができるよう、患者・家族に必要な説明を行い、かつ、情報公開に積極的に取り組むことで、情報の共有化に努めるとともに、患者のプライバシー保護に努める。 |
|
A 患者等参加型医療の推進
|
||
患者の視点に立った医療の提供を行うため、定期的に患者満足度調査を実施し、その結果を業務の改善に活用すること、及びご意見箱を活用するな ど、患者の意見を反映しつつ医療の取り組みを着実に実施するとともに、患 者サービスの改善について積極的な推進を図る。 |
||
B チーム医療の推進
|
||
センターの総合医療の特長を活かして、小児から高齢者までの患者に対 し、多職種連携及び診療科横断によるチーム医療を推進する。 |
||
C 入院時から地域ケアを見通した医療の提供
|
||
患者に対して、切れ目なく適切な医療を提供できるよう、地域の診療所や病院との役割分担を図るとともに、連携を強化し、患者に適した医療機関 (かかりつけ医)への紹介を進め、紹介率・逆紹介率の向上を図る。 |
||
D 医療安全管理体制の充実
|
||
センターの医療安全管理を確保し、医療事故の未然防止の観点から、発生した医療事故を科学的に検証するとともに、その結果が業務の改善につなが る体制を構築する。 |
||
E 客観的指標等を用いた医療の質の評価
|
||
患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供を行うため、センターで提供する医療について、客観的指標等を用いた質の評価を行う。 |
||
(3)その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供
@ 救急医療の提供
|
||
|
三次を含む全科的総合救急医療及び質の高い精神科救急を実施する。 |
|
A 国際化に伴い必要となる医療の提供
|
||
渡航者健康管理室等、海外渡航者に対する保健医療の充実を図るとともに、感染症の患者に対する医療提供体制の整備を図る。 |
||
3.人材育成に関する事項
(1)リーダーとして活躍できる人材の育成
小児から高齢者までの患者に対する心身を含めた総合医療に携わる専門的人材を育成するため、質の高い研修・人材育成を初期段階から継続的に行うとと もに、総合的な医療を基盤として、高度先駆的な医療を実践できる人材の育成 を図る。
また、世界的な視野を持ち、トランスレーショナルリサーチを含め、感染症 その他の疾患に関する研究の推進を図るために必要な人材を育成する。
(2)モデル的研修・講習の実施
感染症その他の疾患に関する医療の均てん化及び国際保健医療協力の充実等を目的として、医療従事者に対するモデル的な研修プログラムを企画・実施する。
また、センター外の医療従事者向け各種研修会等を毎年20 回以上開催する。
4.医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項
(1)ネットワーク構築の推進
感染症その他の疾患について、センターと都道府県における中核的な医療機関等とのネットワークを構築し、研修会及び協議会を開催し、最新の情報提供 を行うとともに、相互に情報交換を行い、それら医療機関と連携して、高度先 駆的医療及び標準的医療等の普及を図る。
(2)情報の収集・発信
医療従事者や患者・家族が感染症その他疾患に関して信頼のおける情報を分かりやすく入手できるよう、広く国内外の知見を収集、整理及び評価し、ホー ムページ等を通じて、国民向け・医療機関向けに最新の診断・治療情報等の提 供を行う。
また、HPアクセス数を、年間1,000 万PV以上とする。
5.国への政策提言に関する事項
感染症その他の疾患に関して明らかとなった課題の解決策等について、科学的見地から専門的提言を行う。
6.その他我が国の医療政策の推進等に関する事項
(1)公衆衛生上の重大な危害への対応
国の要請に応じて、国内外の公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、迅速かつ適切な対応を行う。またそのような事態に対し準備する。
また、新感染症の発生に向けた訓練を毎年1回実施する。
(2)国際貢献
開発途上国における保健システム(母子保健、感染症対策等を含む。)の推進を図るため、中期目標の期間中、5年間に400 人以上の専門家を派遣し技術協力を行う。
また、開発途上国からの研修生を5年間に延べ800 人以上受入れる。
緊急援助等の支援活動を行うとともに、国際機関や国際協力機構(JICA)等の依頼に応じ調査研究・評価事業を実施する。
広く国民及び国内外の関係機関に対し、国際保健に関する情報提供等を行 い、我が国の国際保健医療協力人材を養成するため、必要な知識、技術の習得を促す研修を国内外で実施する。
また、国際医療協力を実施している機関とのネットワークを構築し、開発途上国等において保健医療分野の共同研究や人材育成等の諸協力を実施する。
(3)HIV・エイズ
エイズ治療・研究開発センターは、HIV 裁判の和解に基づき国の責務となっ た被害者の原状回復に向けた医療の取組を被害者の意見を反映しつつ着実に実施し、エイズに関し、診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供等の必要な取組を進めるとともに、必要な人的物的体制整備を計画的に進める。
また「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(平成18 年厚生労働省告示第89 号)に基づき、エイズに係る中核的医療機関としてブロック拠点病院等を支援し、地域におけるエイズ医療水準の向上を図る。
(4)看護に関する教育及び研究
国立看護大学校においては、看護学部及び研究課程部における教育の充実を図るとともに、認定看護師教育課程を毎年開催する。
また、オープンキャンパスや公開講座を毎年3回以上開催し、国立看護大学校に関する情報提供を積極的に行い、質の高い学生等の確保に努める。
さらに、看護研究活動を推進する。
第2 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置
1.効率的な業務運営に関する事項
(1)効率的な業務運営体制
センターとしての使命を果たすことができるよう組織内の企画立案、調整、分析機能を高めるとともに、人的・物的資源を有効に活用し、ガバナンスの強化を目指した体制を構築する。
さらにセンターの使命に応じて、より効率的に成果を生み出せるよう、各部 門の再編を行う。
総人件費については、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえつつ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18 年法律第47 号)に基づき平成22年度において1%以上を基本とする削減に取り組み、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18 年7 月7 日閣 議決定)に基づき、人件費改革の取組を平成23 年度まで継続するとともに、給 与水準に関して国民の理解が十分得られるよう必要な説明や評価を受けるもの とする。
その際、併せて、医療法(昭和23 年法律第205 号)及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を行うことはもとより、国の制度の創設や改正に伴う人材確保 も含め高度先駆的医療の推進のための対応や医療安全を確保するための適切な 取組を行う。
また、独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ適切な取組を行う。
@ 副院長複数制の導入 |
||
|
特命事項を担う副院長の設置を可能とするとともに、副院長の役割と院内での位置付けを明確化する。 |
|
A 事務部門の改革 |
||
事務部門については、配置を見直し、効率的・効果的な運営体制とする。 |
||
(2)効率化による収支改善
センターとしての使命を果たすための経営戦略や毎年の事業計画を通じた経 営管理により収支相償の経営を目指すこととし、5年間を累計した損益計算に おいて、経常収支率が100%以上となるよう経営改善に取り組む。
@ 給与制度の適正化
|
||
|
給与水準等については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の従業員の給与等を踏まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直す。 |
|
A 材料費の節減
|
||
医薬品、医療材料等の購入方法、契約単価の見直しにより、材料費率の抑制に努める。 |
||
B 一般管理費の節減
|
||
|
平成21 年度に比し、中期目標の期間の最終年度において、一般管理費(退職手当を除く。)について、15%以上節減を図る。 |
|
C 建築コストの適正化
|
||
建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減を図り、投資の効率化を図る。 |
||
D 収入の確保 |
||
|
医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、定期的な支払案内等の督促業務を行うなど回収に努めることで、平成21 年度に比して (※)医業未収金比率の縮減に取り組む。 |
|
2.電子化の推進
(1)電子化の推進による業務の効率化
業務の効率化を図るために職員に対する通報等の文書の電子化を、費用対効果を勘案しつつ取り組むよう努めるとともに、情報セキュリティの向上を図る。
また、電子カルテシステムの円滑な運用のための具体的な取組を行う。
(2)財務会計システム導入による月次決算の実施
企業会計原則に基づく独立行政法人会計基準への移行に伴い財務会計システムを導入し、月次決算を行い、財務状況を把握するとともに経営改善に努める。
3.法令遵守等内部統制の適切な構築
法令遵守(コンプライアンス)等の内部統制のため、内部監査等の組織を構築する。
契約業務については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性、公正性、透明性を確保し、適正に契約業務を遂行するとともに、随意契約について は、従前の「随意契約見直し計画」を踏まえた適正化を図り、その取組状況を公表する。
第3 予算、収支計画及び資金計画
「第2 業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置」で定めた計画を確実に実施し、財務内容の改善を図る。
1.自己収入の増加に関する事項
民間企業等からの資金の受け入れ体制を構築し、寄附や受託研究の受け入れ等、外部資金の獲得を行う。
2.資産及び負債の管理に関する事項
センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を計画的に行い、中・長期的な固定負債(長期借入金の残高)を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切なものとなるよう努める。
そのため、大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保する。
(1)予 算 別紙2
(2)収支計画 別紙3
(3)資金計画 別紙4
第4 短期借入金の限度額
1.限度額 3,400百万円
2.想定される理由
(1)運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応
(2)業績手当(ボーナス)の支給等、資金繰り資金の出費への対応
(3)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対応
第5 重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画
なし
第6 剰余金の使途
決算において剰余を生じた場合は、将来の投資(建物等の整備・修繕、医療機器等の購入等)及び借入金の償還に充てる。
第7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項
1.施設・設備整備に関する計画
中期目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙5のとおりとする。
2.人事システムの最適化
職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させるとともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入する。当該制度の適切な運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することにより、センター全体の能率的運営につなげる。
非公務員型組織の特性を活かした人材交流の促進など、優秀な人材を持続的に確保する観点から人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、国、国立病院機構等独立行政法人、国立大学法人、民間等と円滑な人事交流を行う体制を構築する。
女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよう、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働きすい職場環境の整備に努める。
3.人事に関する方針
(1)方針
良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者については、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十分配慮する。
特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防止や復職支援の対策を講じる。
また、幹部職員など専門的な技術を有する者については、公募を基本とし、優秀な人材の確保に努める。
(2)指標
センターの平成22 年度期首における職員数を1,527 人とするものの、医師、看護師等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するために、変動が見込まれるものであり、中期目標の期間においては、安全で良質な医療の提供に支障が生じないよう適正な人員配置に努める。
特に、技能職については、外部委託の推進に努める。
(参考)中期目標の期間中の人件費総額見込み
57,179百万円
4.その他の事項
センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクションプランを立て、具体的な行動に移すことができるように努める。
また、アクションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやすい方法、内容で情報開示をホームページ等で行うように努める。
ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗い出し、改善策の立案、翌年度の年度計画の作成等に資するよう、職員の意見をセンター内メール・システム等にて聴取を行うよう努める。







